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条文 民法 第一編 総則

第四章 物

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第85条定義過去問 2肢

この法律において「物」とは、有体物をいう。

この条文の過去問 2肢
2019年 問34 肢1
精神障害者と同居する配偶者は法定の監督義務者に該当しないが、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、当該配偶者は法定の監督義務者に準ずべき者として責任無能力者の監督者責任を負う。
2019年 問34 肢2
兄が自己所有の自動車を弟に運転させて迎えに来させた上、弟に自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に戻る途中に、弟の過失により追突事故が惹起された。その際、兄の同乗後は運転経験の長い兄が助手席に座って、運転経験の浅い弟の運転に気を配り、事故発生の直前にも弟に対して発進の指示をしていたときには、一時的にせよ兄と弟との間に使用関係が肯定され、兄は使用者責任を負う。
第86条不動産及び動産過去問 2肢

1土地及びその定着物は、不動産とする。

2不動産以外の物は、すべて動産とする。

この条文の過去問 2肢
2019年 問34 肢3
宅地の崖地部分に設けられたコンクリートの擁壁の設置または保存による瑕疵が前所有者の所有していた際に生じていた場合に、現所有者が当該擁壁には瑕疵がないと過失なく信じて当該宅地を買い受けて占有していたとしても、現所有者は土地の工作物責任を負う。
2019年 問34 肢4
犬の飼主がその雇人に犬の散歩をさせていたところ、当該犬が幼児に噛みついて負傷させた場合には、雇人が占有補助者であるときでも、当該雇人は、現実に犬の散歩を行っていた以上、動物占有者の責任を負う。
第87条主物及び従物過去問 1肢

1物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2従物は、主物の処分に従う。

この条文の過去問 1肢
2019年 問34 肢5
交通事故によりそのまま放置すれば死亡に至る傷害を負った被害者が、搬入された病院において通常期待されるべき適切な治療が施されていれば、高度の蓋然性をもって救命されていたときには、当該交通事故と当該医療事故とのいずれもが、その者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係がある。したがって、当該交通事故における運転行為と当該医療事故における医療行為とは共同不法行為に当たり、各不法行為者は共同不法行為の責任を負う。
第88条天然果実及び法定果実

1物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

第89条果実の帰属

1天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。