物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「誤り」。設問は「妥当でないもの」を選ばせるものですから、この肢が正解肢です。
民法678条1項は、組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき等は各組合員がいつでも脱退できるとしつつ、やむを得ない事由がある場合を除き組合に不利な時期に脱退することはできないと定めます。そして同条2項は、組合の存続期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは各組合員は脱退することができると規定しています。判例(最判平成11年2月23日)は、この678条のうち、やむを得ない事由がある場合に任意脱退を認める部分は強行法規であり、これに反して、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約の定めは、公の秩序に反するものとして無効であると判示しました。したがって、「強行法規ではないから約定の効力が否定されない」とするこの肢は、判例と正面から食い違い、誤りです。
理由づけは、組合員の人格的自由の保護にあります。組合員は、組合の債務について無限責任に近い負担を負い、また相互の信頼関係を基礎として共同事業を営む立場にあります。にもかかわらず、やむを得ない事由があってもおよそ脱退できないとすると、その組合員は事実上、意に反して長期にわたり不利益な関係に拘束され続けることになります。これは、契約自由の名のもとに個人を過度に拘束するものであって、民法90条の公序に反すると評価されるわけです。判例が「やむを得ない事由があってもなお脱退を許さない旨の定め」を無効としたのは、まさにこの点を重視したからです。
ひっかけポイントは二つあります。第一に、契約法の規定は原則として任意規定であるという一般論に引きずられ、「組合の規定も任意規定だろう」と考えてしまうことです。任意規定が原則であっても、当事者の自由や生存に直結する部分には強行法規性が認められることがあります。第二に、「やむを得ない事由があっても」という限定に気づかないことです。やむを得ない事由がない場合の任意脱退を制限する約定であれば有効とされる余地があり、判例が無効としたのは、やむを得ない事由がある場合にまで脱退を封じる部分です。なお、2017年の債権法改正でも678条の内容は実質的に維持されており、現行法(2026年時点)でも本判例の結論はそのまま妥当します。
結論:この肢は「正しい」。設問は「妥当でないもの」を選ばせるものですから、この肢は正解肢ではありません。
民法90条による公序良俗違反の判断基準時について、判例(最判平成15年4月18日)は、法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、その法律行為がされた時点における公序に照らして判断すべきであると明示しました。これは、証券会社と顧客との間の損失保証・損失補填の約束の効力が争われた事案で、行為時にはまだ社会的に許容されていた行為が、その後の法改正や社会情勢の変化によって強く非難されるようになった場合に、後発的な公序をさかのぼって適用してよいかが問われたものです。最高裁は、事後の公序を基準に過去の行為を無効とすることは相当でないとし、行為時基準を採用しました。この肢はその判示をそのまま述べており、妥当です。
理由づけとして重要なのは、法的安定性と予測可能性です。契約当事者は、契約をする時点で通用している社会規範や法秩序を前提として意思決定をします。もし、後になって社会の価値観が変化したことを理由に、さかのぼって契約が無効になるとすれば、当事者は自分の行為の有効性をあらかじめ判断できず、取引に対する信頼が根本から損なわれます。刑罰法規における遡及処罰の禁止と発想が通じるところがあり、行為時の規範に照らして評価する、という原則が採られているのです。
ひっかけポイントは、「無効の判断は裁判の時点でするのだから、判決時(口頭弁論終結時)の公序が基準ではないか」と考えてしまうことです。判断する時期と、判断の物差しとなる公序の時点は別物です。基準となる公序は行為時のもの、という点をしっかり区別してください。関連知識として、公序良俗違反の類型には、人倫に反するもの(愛人契約など)、正義の観念に反するもの(賭博、談合、犯罪の対価)、暴利行為(相手方の窮迫・軽率・無経験に乗じて過大な利益を得るもの)、個人の自由を過度に制限するもの(前肢3の脱退禁止特約や、過度に広範な競業避止義務など)があります。近年は、判断基準時と併せて、行為時に存在した社会通念をどう認定するかが実務上の争点になっています。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
1同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3前二項の規定は、占有権については、適用しない。