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条文 民法 第四編 親族第二章 婚姻

第二節 婚姻の効力

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第750条夫婦の氏

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

第751条生存配偶者の復氏等

1夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

第752条同居、協力及び扶助の義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第753条

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第754条夫婦間の契約の取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。