夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
1夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
削除
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。