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条文 民法 第四編 親族第三章 親子第二節 養子

第三款 縁組の効力

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第809条嫡出子の身分の取得

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第810条養子の氏

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。