行政書士AIブートラボ 行政書士AIブートラボ
条文 民法 第一編 総則第二章 人

第六節 同時死亡の推定

読む 解く 引く
第32条の2過去問 2肢

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

この条文の過去問 2肢
2019年 問31 肢2
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
2019年 問31 肢3
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。